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コピー品をなぜ販売してはいけないのか?製造者の責任では?

投稿日:2026.03.04 | 13 浏览 閲覧

中国では、世界の工場と言われるように、百円ショップの商品から、超一流ブランドの商品を生産する工場もあり、商品の品質レベルは非常に高くもあり、品質を抑えればコストもコントロール自由自在です。

一流ブランドと言えば、欧米のブランドが洗練されたイメージがありますが、その中でもイタリアといえば多くのブランドホルダーの存在があります。確かに、老舗のブランドで現地の職人が手造りで高品質な商品を生み出す工場もあれば、中国人の華僑と言われる人達がイタリアに工場を持ち、外注で生産を請負っている現実もあります。

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MADE IN ITARYと表記されても、一部はイタリアという土地で中国人が生産を支えているという事です。

これらの生産技術は、イタリアで生産しても、中国で生産しても、同じ材料コストを掛けるなら、基本的に品質は近いものになります。

その為、人件費や材料調達コストが安く、生産能力が高い為、多くのブランドが中国で生産されているのも納得です。

本来は、それらのブランド商品は厳格に管理されており、生産数に見合う材料しか供給されず、不良品率も計算された上で不良品の処理もブランドホルダーが管理する手筈になっています。

ですが、実際には厳格に管理されていないケースがあり、材料仕入れも任され、実際の正規のオーダーよりも1.5倍~数倍の量を生産され、不良品も含めて余剰分が悪意を持って転売されている現状があります。

しかし、それらは、ブランドホルダーが認めた正規品では無く、不法に生産された商品となります。

通常は、正規に生産された商品は、ブランドホルダーに届いてから最終仕上げを行い、第3者検品が行われてから正規店に流通されますが、不法に生産された余剰品は最終仕上げが行われていない為、鑑定士が鑑定すると簡単に偽物と判定されるのです。

それらの商品が、中国のサイトで流通しているのも残念ながら現実となっています。

ですので、それらの商品は本物証明書や正規店での販売証明書も出せませんので、日本で通関する場合、ランダム検査にはなりますが、開封された場合、没収されたり、何回か繰り返す事によって、いつか開封される事になりますので、過去の輸入含めて余罪があるとして、刑事事件として有罪になる事があります。

これは、税関が輸入者の記録をしており、輸入歴として事細かく商品の種類や数、価格や写真や仕入元等をデータベースに保管されている為で、日本全国の税関とオンラインで結ばれ、AIで不正も検知するシステムになっています。

ただ輸入する側はそれが本物(正規品)だと思い込んでいる場合も多々あり、並行輸入だから問題無いとさえ考えられているケースがあります。しかし、正規販売店で販売された商品であれば、販売証明書も付きますが、タオバオ・アリババで購入しても、ほぼ100%それは出されません(経験上)し、そもそも不法に生産された余剰生産品ですので、並行輸入とは、正規代理店で販売されたものですが、それにもあたりません。ただのコピー品です。

十数年前は製造者が責任追及されるのが主でしたが、やはり国境を越える事で日本の法律は及ばない為、自己責任という風潮が高まりつつある数年前から、輸入者が製造者とみなす法律に転換したのです。

では、コピー品の輸入に関して、刑事事件扱いになる程、重い罪になるのは何故なのか?

この事件の被害者は一体誰なのか?という視点でお話を進めさせて頂きます。

基本的にブランド品の流通というのは、ブランドホルダー(メーカー)がいて、各地域の販売代理店を募集して契約をします。

多額の加盟金を支払い、年間仕入れノルマがあって、初めて取扱い可能になる訳です。ちょうど、フランチャイズに似ていますね。

こちらの加盟販売店は、各地域では独占販売が出来る訳で、市場規模から算出して年間の売上や利益見込み、従業員さんの給与など、年間の計画を立てている訳です。

ところが、ネットで同ブランド商品の新品が破格で販売されていればどうでしょう?

そのブランドの価値はイメージダウン、信用棄損に繋がり、ブランドホルダーは勿論、全国の販売代理店の方々や、購入者(消費者)など、各方面に多大な迷惑を掛けているという事です。

仮に、自分自身がブランドホルダーだとしましょう。

苦労して商品企画から様々な失敗を経て、商品化した商品。更に莫大な広告費を掛けて大衆にブランド認知させ、全国に販売店網を築いた状態で、全く垢の他人が同商品のコピー品を販売していたら、どのような感情になりますでしょうか?大半の方が訴えると仰います。

逮捕された犯人の供述によると、そこまで深く考えていなかった、安易に手を出してしまった、他の人も売っているから・・・と答えているそうです。

確かに、コピー品だと、ブランド名や商品名、品番を書くだけで、消費者は検索にヒットして広告費も払わずに売れていくので、せどりの延長で手を出し易いのかもしれません。ですが、やっている事は泥棒と同じなので、刑事事件という重い犯罪になっているのです。

そして、通関時もランダム検査になりますから、一部はすり抜けて市場に出回っているのをいい事に、複数回に分けて発送している方もおられるようですが、冒頭でもお伝えした通り、記録が残っています。

正直、コピー品を輸入販売するのは簡単です。逆に、ノーブランド商品を販売するには、広告施策やキャッチコピー、商品写真に説明文、サポート体制や評価施策など、沢山の手間と労力が発生しますが、それこそが、売る力です!これが身に付けば一生ものですし、青天井です。コピー品やせどりでは、稼げたとしても、残念ながら売る力は一生身につきません。

しかし、それでもコピー品を仕入れる方は後を絶ちません。

もし、逮捕されてしまったら、どうなってしまうかご存知でしょうか?

意外にコピー品販売に手を染めてしまう方の中で、女性の方が多いという印象です。

警視庁から照会依頼が来るのが、ほぼ全員女性だったからです。

恐らく、偽物と知らずに、本物と思い込んでおられるのが原因と思われます。

例えば、3Mの両面テープでしたら、3Mと印字するのは簡単な事です。

特に、外資系メーカーでは、刑事事件だけで無く、民事でも多額の損害賠償を請求される可能性があります。

更に怖いのは、主婦の方でご主人の勤め先にも影響がある可能性があります。

この辺はしっかりと事前に調査してから、輸入するようにしましょう。

我々、代行会社は、世界中のあらゆる知的財産商品を熟知している訳ではありません。

これらは、特許庁が管理をしており、弁理士という知的財産の国家資格もある専門的な分野になります。

輸入は、あくまで輸入者の自己責任となります。

では、何故、今でも大量のコピー商品が出回っているのでしょうか?

権利者や消費者からの訴え以外でも、サイバー犯罪対策課という警視庁の組織が各都道府県にあり、それぞれ四六時中ネット上をパトロールしていますが、販売目的の輸入、所持の起訴状を裁判所に提出する事も目的にしており、状況証拠を集めたり、家宅捜索の為の捜査令状を下す為には、警察24時でよく放映されているような1週間程度の張り込みで対象者の行動習慣の覆面調査(張り込み)等、地道な捜査に時間が必要な為、一斉取り締まりが難しく、現行法では1件1件検挙し、可能な限り地域やステータス(会社員又は自営業・会社名)、実名報道等の情報開示による社会的制裁に重きを置き、抑止に繋げる方向性で検挙を目指されているようです。

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