課税仕入れとは?
事業活動において発生する様々な取引の中で、消費税が課税される「仕入れ」を正確に把握することは、消費税の納税額計算の出発点となります。
ここでは、課税仕入れの基本的な意味とその仕組みについて詳しく見ていきましょう。

課税仕入れの意味と消費税法上の位置づけ
ポイント
課税仕入れとは、事業者が事業のために他の事業者から課税資産の譲渡等を受けることを指します。
消費税法第2条第1項第12号において定義されており、事業者が商品やサービスを購入する際に支払った消費税のことを意味しています。
課税仕入れの要件は、以下の通りです。
- 事業として行われる取引:個人的な買い物や趣味での購入は対象外
- 他の事業者からの購入:消費者からの購入は該当しない
- 課税資産の譲渡等を受ける:商品の販売、サービスの提供、資産の貸付けが含まれる
消費税法上、この課税仕入れは仕入税額控除の基礎となる重要な概念で、事業者の消費税負担を軽減する役割を果たしています。
適切な理解により、事業者は消費税制度を有効活用することができるのです。
課税売上との関係と仕入税額控除の基本
ポイント
課税売上とは、事業者が商品やサービスを販売する際に顧客から受け取る消費税を含む売上のことです。
課税仕入れと課税売上は、消費税の計算において密接な関係があり、この両者の差額が事業者の実際の消費税負担額となります。
仕入税額控除については下表の計算例で確かめてください。
| 項目 | 金額 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 商品仕入(課税仕入れ) | 100,000円 | 10,000円 |
| 商品販売(課税売上) | 120,000円 | 12,000円 |
| 納付税額 | ー | 2,000円 |
この制度により、消費税の重複課税を防ぎ、最終消費者のみが税負担をする仕組みが確保されています。
ただし、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)などの要件を満たす必要があります。
インボイス制度と課税仕入れの関係性
ポイント
2023年10月から導入されたインボイス制度は、課税仕入れの取り扱いに大きな変化をもたらしました。
適格請求書発行事業者から受け取った適格請求書(インボイス)がある場合のみ、原則として仕入税額控除が可能となったのです。
インボイスの記載要件は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとの対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとの消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
免税事業者からの仕入れについては、経過措置として2026年9月まで80%、2029年9月まで50%の控除が認められていますが、段階的に控除割合は減少します。
このため、事業者は取引先の登録状況を確認し、適切な請求書の受領・保存を行うことが必要不可欠となっています。
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