日本への輸入に関して、禁止や規制されている物品についてご説明いたします
輸入禁止・規制物品について
日本への輸入に関しては禁止や規制が多くあります。 買い付け希望商品の輸入の可否は、買付依頼前に最寄りの税関へご自身の責任でお確かめくださいますようお願い致します。
タオバオ新幹線では、通関の可否をお答えできかねます。

タオバオHubbuyerではお客様が様々な規制について、ご承知いただいた上で、商品をご購入されたものと判断させていただきます。
輸入禁止・規制物品、また、それ以外にも各運送業者の自主規制として取り扱わない商品、また弊社にてお取り扱いをお断りさせていただいている商品がございます。
通関の輸入規制は日々変わります。以前は税関を通過できたにも関わらず、税関で商品がとめられてしまったり、思わぬものが通関を通らない場合もあります。また、検品時に全ての商品について輸入可能な商品かどうかを判断し、お客さまにご連絡することはタオバオ新幹線の責任範疇外となっております。
タオバオ新幹線より発送後、万が一通関で滅却(破棄)もしくは積戻し(中国へ返送)扱いになっても、タオバオ新幹線では一切責任を負いません。
禁止・規制品についてお客さまがご理解頂き、ご了承済みの上で商品を購入されたものとし、この記載事項を守らなかったために生じたいかなる不利益に対しても一切責任を負いません。
ご購入予定の品物が禁止品または規制品に該当するかどうか不明な場合は、税関へお問い合わせ下さい。
参考リンク:
弊社ですべてを把握することは不可能ですが、分かる範囲でお答えさせていただきます。
万国共通の禁制品一覧
下記に該当するものは海外に送ることのできない禁制品になりますので、ご注意下さい。
| 大分類 | 小分類 |
|---|---|
| 火薬類 | 花火 クラッカー 弾薬 |
| 高圧ガス | スプレー缶 ライター用補充ガス ダイビング用ボンベ キャンプ用ガスコンロ カセットコンロ用ガス 消火器 ヘリウムガス ガスヒーター 除塵スプレー |
| 引火性液体 | ペイント類 オイルライター ジッポライター 香水 マニキュア 携帯用濃縮酸素 塗料 シンナー アルコール ラッカー ライター用燃料 |
| 可燃性物質類 | マッチ ライター 炭 |
| 酸化性物質類 | 個人用小型酸素発生器 漂白剤 過酸化剤 |
| 毒物類 | 農薬 殺虫剤 クロロフォルム 加熱蒸散殺虫剤 |
| 放射性物質 | プルトニウム ラジウム ウラン セシウム 放射性廃棄物(施設から) |
| 腐食性物質 | バッテリー 液体バッテリー 水銀 |
| その他 | わいせつ又は不道徳な物品 生きた動物(ワシントン条約) 植物 生もの 麻薬 向精神薬 磁石 ラジコンヘリなどのエンジン アスベスト ドライアイス 宝石 ダイヤモンド(原石、加工品含む) 家畜の餌 金券 航空券 コンサート等のチケット 偽造、変造又は模造の通貨 郵便切手および収入証紙 文書 国宝 重要文化財 重要美術品等 コピーディスク 原産地誤認貸物 富くじ エアガン 模造刀 血液を含む製剤 |
日本への輸入禁止・規制物品
日本国内への輸入に関しては、関税法や、植物検疫法、家畜伝染病予防法、薬事法など、該当する製品によってさまざまな法令で輸入が禁止・規制されているものがございます。買い付け希望商品の輸入の可否は、買付依頼前に、税関へ確認頂き、ご自身の責任で買い付け依頼を頂きます様お願いします。
万が一輸入禁止・規制物品を買い付けを行い税関などで、輸入禁止・没収などされた場合でもタオバオ新幹線では責任を負いかねます。
税関の輸出入禁止・規制品目参照ホームページ
各税関相談窓口税関相談官の問合せ先一覧
日本の輸入税関上の規制とは別に配送会社の規定によって検疫対象の品目は発送が制限されるケースがあります。
また、輸出国側の輸出国規制によっても日本へ発送できないケースがあります。
詳しくは事前にお問い合わせくださいませ。
運送業者の規制品
(1) 食料品
食品衛生法に抵触する商品の商業輸入に必要となる各種手続きは、配送会社による「簡易通関」の範疇を超えるため、お取扱いできません。
(2) 医薬品、医療用具など
医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となります。
用途が個人使用の場合でも、通関できない可能性があります。万が一この様な商品を買い付けを行い税関などで輸入禁止・没収などされた場合でも弊社では責任を負いかねます。事前に税関へ確認の上、買い付けを依頼ください。
電気マッサージ機、体温計など家庭用医療機器等も含みます。ご注意ください。
(3) 食器類(鍋などの調理器具も含む)
食器類は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。
コップ、お箸、スプーンなども含みます。ご注意ください。
(4) 液体、粉末、顆粒の形の商品は中国側の輸出許可必要となります。
飲み物、水なども含みます。ご注意ください。
(5) リチウム電池およびリチウム電池を含む商品は、航空危険物の指定を受けておりますので、通常の発送はできません。
船便でも発送不可となります。
(6) 磁性物件
航空機の計器を狂わす磁性物質は航空機への搭載が制限されています。
磁気強度の測定する場合、商業輸入で1箱につき計測する費用が300元となります、磁気強度を測定しても、基準値を超えたら、配送できない可能性があります。あらかじめめご了承ください。
