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中国から日本へ輸入:個人輸入と商業輸入の違い・関税計算と注意点

投稿日:2026.02.26 | 31 浏览 閲覧

中国からの国際配送で日本に商品を配送する際の、個人輸入と商業輸入の違いや関税についてご説明いたします。

個人輸入

個人輸入と商業輸入の違い

中国からの国際配送で日本に商品を配送する場合、
大別すると個人輸入商業輸入の2種類の方法があり、 それぞれ関税の算出方法が異なります。

個人が使用する目的で海外から配送する場合を個人輸入、 日本に配送後、第3者に販売を目的とした輸入の場合を商業輸入と呼びます。

個人輸入の関税について

個人輸入の場合、商品代金と送料の合計が10,000円以下なら免税となり関税はかかりません。
ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除となりません。

個人輸入の課税額は、以下の通りです。

個人輸入の課税額

課税対象額(商品代金+送料) × 60% × 関税率 = 課税額

※この項での商品代金とは、タオバオで買い付けした商品代金の合計のことです。

商業輸入の関税について

商業輸入とは、その商品を第3者に販売する目的で輸入することです。
商業輸入の場合、課税対象額全額に対して課税されます。

課税額の計算式は、以下の通りです。

商業輸入の課税額

課税対象額(商品代金+送料) × 関税率 = 課税額

また、商業輸入では配送先の住所をショップ名(屋号)もしくは会社名で記載する必要があります。

関税率について

課税される場合は、課税価格と関税額に消費税が加算されます。

関税率は商品によって細かく決められています。
以下に代表的な関税率の目安を記載しておきます。
あくまでも目安の関税率となりますので、この関税率が適用されるとは限りません(2012年4月実行関税税率より抜粋)。

  • 衣料品 4.4〜12.8%(毛皮コートを除く)
  • 革製のハンドバック 8〜16%
  • アクセサリー 5.2〜5.4%
  • 玩具 無税〜3.9%
  • 釣り具 3.2%
  • 台所用品及び家庭用品 無税〜3.9%
  • 寝具類 3.2〜10.9%
  • 家具 無税
  • スポーツ・レジャー用品 無税
  • 時計 無税
  • 機械及び電気機器 無税
  • 美術品 無税
  • 化粧品 無税

最終的な関税率は、各税関の品目分類により算出されます。
関税率についての詳細は下記の税関へ直接お問い合わせ下さい。

税関 Japan Customs

税関連絡先

税関TELFAX
函館税関0138-40-47160138-45-8872
東京税関03-3529-070003-3599-6467
横浜税関045-212-6156045-201-4467
名古屋税関052-654-4139052-654-4130
大阪税関06-6576-337106-6574-7240
神戸税関078-333-3118078-333-3147
門司税関050-3530-8373093-332-8415
長崎税関095-828-8669095-827-0580
沖縄地区税関098-862-8692098-863-0390
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