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コピー品の落とし穴に陥るな!

投稿日:2026.02.28 | 6 浏览 閲覧

弊社では、お客様から「この商品は権利侵害に関わるのか」という問い合わせを沢山受けています。

また、発注した商品の中で、権利侵害に関わる商品が含まれる状況も多いです。

なぜ、コピー品を扱う人は後を絶たない?

お客様の中で、コピー品を購入していることに気づいなかった方や、むしろ本物と誤認してしまっている方、コピー品の扱いがどのような罰則を知らない方もいます。

この記事では、権利侵害の実例とコピー品を輸入することの問題について解説させていただきます。

このコンテンツに興味がある方は、ぜひ最後まで読んでください。

1. コピー品を扱う人は後を絶たない理由は?

2022年日本税関侵害物品取締報告書によると、輸入差止件数は3年連続で2万5千件超え、2022年の輸入差止点数は前年と比べて7.7%増加しました。この中で、75.9%が中国からの輸入品でした。

出典:令和4年の税関における知的財産侵害物品の差止状況 : 財務省

一方では、グローバル化が進み、市場には様々なブランド商品が溢れており、多くの人はECサイトで購入した商品が模倣品かどうかをあまり正確に判断できず、ちょっどした注意しないと模倣品を購入してしまうことがあります。

また一方では、一部の消費者にとっては、正規品よりはるかに安い模倣品を買うことで、虚栄心を満たすことができます。模倣品の製造者と販売者には、模倣品の巨大市場と高収益の誘惑に勝てず、法律を無視し、ブランドの権利を侵害しているものと思われます。

コピー品の落とし穴に陥るな!

2. コピー品の権利侵害

模倣品の取引は知的財産権侵害に関わります。「知的財産権」とは、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。

参考:知的財産権について | 経済産業省 特許庁

中国輸入における模倣品取引の権利侵害状況は、下図の通り主に商標権、著作権、意匠権、特許権の四つの権利が関係しています。

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出典:令和4年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細) : 財務省

2.1 商標権侵害

商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。

ルイ・ヴィトンとかグッチ、エルメスといったスーパーブランド、ナイキやアディダスなど広く知られた商品のコピー品は違法である認識があります。商品のロゴや柄デザインから見ると、コピー品であるかどうかが判断ができます。

例えば、アディダスのトレフォイルロゴは商標を登録されているものです。あまり知られていないものは、3本線もアディダスの位置商標です。1688やタオバオで類似の三本線のズボンを購入すれば、トレフォイルロゴはないものの、アディダスの商標権侵害となります。

世界には非常に多くのブランドが存在するため、日本国内のブランドは知っていても、他国のブランドを全てを完全に把握することは弁理士等の専門家以外では不可能ですが、中国輸入の際に、自分では商標権侵害と判断する必要がある場合は、J-PlatPatを利用して、ブランド登録の有無を確認できます。

お客様から、次のウォレットが商標権を登録していないかどうか尋ねられたことがあります。

J-PlatPatを開き、「商標」を選択して、ウォレットのロゴを入力します。商標の見本と登録情報が表示されます。

例:

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商品のロゴや柄が商標登録されているかどうかが分からない場合、J-PlatPatの利用をお勧めします。

※但し、登録審査中は表示されませんので、定期的に確認する必要があります。

参考:j-platpat

2.2 著作権侵害

著作権は、著作物を創作したものが有する権利です。著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。

日本のアニメは世界中で大人気のため、アニメに関わる商品の著作権侵害事例も多いです。中国輸入ビジネスで多く取り扱われたのはフィギュアとコスプレ商品です。

中国でIPの公式ライセンスを取得していないフィギュアは、著作権侵害に明確に関わる商品であり、中国でフィギュアの仕入れはお勧めしません。

コスプレについても、中国から同じ商品を輸入することは著作権侵害となります。

また、ディズニーなどの大手企業のコスプレ商品も著作権侵害になりますので、購入はお勧めしません。

著作権の特徴として、登録する必要が無いという点です。著作物が時間軸単位でいつ世の中に発表したのかを後から証明するだけで、それ以降、第3者が権利者に許可無く取扱いをすれば、それは権利侵害と判決されます。

2.3 意匠権侵害

意匠権とは物、建築物、画像のデザインに対して与えられる独占排他権です。 意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。

意匠権侵害は、他人が似たような商品に無断で同じデザインを使用することで発生します。

意匠権侵害に関わる商品は、しばしばブランド品に似たデザインを持っているが、別の自社のロゴを印刷している、またはロゴを印刷していないことがあります。

その中で最も一般的なのは、Appleの製品、特にAirPodsです。製品自体にロゴがないため、大量の偽造品メーカーがデザインを盗用し、非常に低い価格で顧客を引き付け、利益を得る事で、権利者の利益を大幅に棄損しています。

2.4 特許権侵害

特許権とは、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、財産権の一種です。特許権は発明を保護するための権利です。

中国から輸入された商品の中で、任天堂のコントローラーは特許権侵害商品の中でも最も典型的なものです。Joy-Con、SwtichProと類似したデザインの商品は、全て特許権侵害で、購入をお勧め出来ません。

3. コピー品輸入の罰則

知的財産権は、商品のブランドを保護する事によって、ブランド所有者の信用を守り、産業の発展に貢献するとともに、商品を取引する者の利益を保護することになります。

コピー品を輸入する事は、知的財産権の侵害に当たり、どのような罰則がありますか。

コピー品を輸入する時に関連する法令は商標法と関税法の二つです。商用目的でコピー品を輸入したら、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科」という刑罰を科されます。

日本国内でコピー品を販売し、ブランド側に訴えられる場合、コピー品を販売終了で済む問題ではなく、販売開始に遡って損失を請求される可能性もあります。

2022年10月より、関税法の改正によって、コピー品の取締りが強化される事となりました。個人使用目的でも、購入は知的財産権の侵害にあたるとして税関での没収が可能となった、偽造品と認識せずに購入した場合でも、没収は免れず、代金は返金されません。

4. まとめ

中国輸入で、ノーブランド商品の扱いが基本です。

コピー品を輸入・販売することで顧客からの信頼も失う恐れがあるため、商品リサーチ段階からご注意ください。

そもそも、中古品や正規代理店(一次代理店)販売以降の新古品を除く、新品ブランド品は、権利者と販売代理店契約をした上でないと、取り扱う事は許されません。中国で簡単に仕入れられると言っても、それは偽物なのです。

弊社は代行会社として、お客様とお互いにwin-winの関係を築く為に、コピー品の購入を一切お断りします。中国輸入で何か疑問点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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