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確定申告とはそもそもどういうものか

投稿日:2026.01.23 | 54 浏览 閲覧

経費の話に入る前に、まず確定申告のことを説明します。それを理解することによって、副業にまつわる経費の重要性がわかるからです。

確定申告

確定申告とは

確定申告は、ひとことで言うと「所得税を納める手続き」のことです。

あなたが会社員なら、本業で発生する所得税などの税金は会社のほうで事前に給料から源泉徴収されているので、税務署へ出向いて行う必要はありません。しかし、副業で得た「所得」が年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。

対象期間は所得税法で「1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得」が対象になると定められています。

確定申告の所得計算方法

副業で確定申告をする基準となる20万円の「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いたものになります。

例えば年間収入が40万円であっても、業務用のパソコン購入費用やセミナー参加費用、保管倉庫費用など、中国輸入ビジネスのために必要であった経費の合計が25万円だった場合は、所得が15万円となり確定申告の必要はなくなります。経費の合計が10万円であれば、所得が30万円となり確定申告の義務が生じますが、節税につながります。

この計算のときの必要経費を間違うと、本来は必要でない確定申告をしてしまったり、節税効果が薄れたりするのです。

経費が認められる3つの所得と副業の関係

所得の種類は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の10種類に区分されていて、副業で経費が認められる所得は、下記の3つの所得です。

  • 雑所得:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得
  • 事業所得:商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
  • 不動産所得:所有する不動産を活かした事業によって発生する収入から生じる所得

これら3つの所得の中で、副業によって得たものは雑所得に該当することが殆どなので、経費が認められるのです。

副業でも規模が大きくなれば、事業所得にすることも可能です。その場合、確定申告は「青色申告」となり、雑所得の場合の「白色申告」に比べて特別控除額があるなど税制上の優遇措置があります。

「青色申告」で確定申告を行う場合は、その年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出して承認を受ければ、事業所得で副業が可能となります。

ただし、以下の実態で判断されます。

  • その仕事だけで生活がしていくことができる、または生活していくつもりなのか
  • 自ら値付けしたり、自らの責任で行っていったりする業務なのか

また、青色申告では、複式簿記での記帳や、貸借対照表、損益計算書などが義務付けられているため、副業初心者の場合、最初は白色申告で始めることが多いのです。

しかし、最近では会計ソフトなどが充実して、以前よりも確定申告のための作業も楽になっていますので、中国輸入ビジネスが軌道にのって規模が大きくなってきたときは、事業所得にすることを選ぶのがいいでしょう。利益に余裕があれば、それこそ税理士にお願いするという選択肢も出てきます。

必要経費として計上できるもの

副業の経費の額に上限はありません。副業での収入を得るために使用した分を、全額経費に算入することは可能です。

しかし、経費計上の際は、経費になるものと経費にならないものを知っておく必要があります。そして、計上できる経費をふだんから意識して、必要経費にかかわる領収書を大切に保管する習慣をつけると、確定申告で大きな節税効果を得ることができるのです。

中国輸入での必要経費とは

副業で中国輸入を行う場合に課税対象となる所得は、売上から必要経費を差し引いたものです。必要経費として計上できる主なものは下記の通りです。

物販は必要経費の種類が多く、中でも中国輸入は海外を跨ぐビジネスですので、関税や通関手数料、代行業者費用など、他の物販にはない経費も発生します。

自宅作業で発生する経費の計算方法

これらの項目を見ると、副業で発生した費用として全てカウントできる費用と、プライベート費用と分けて計算するのが難しい費用があります。

例えば、住居の家賃や光熱費です。副業の場合、自宅で作業することが多いと思いますので、どうやって副業分の費用を計算すればいいのかと悩みますね。その場合よく利用されているのが、家事按分(あんぶん)と言って事業割合を根拠とする方法です。具体的には、自宅内で仕事場としている部屋の面積を全体の面積で割って費用を按分(あんぶん)するやり方です。

自宅の総面積が80平方メートルで、作業場としている部屋の面積が20平方メートル、家賃が15万円だったとします。この場合、副業のための費用として、家賃を下記のように算出することが可能です。

家賃(15万円)×作業場面積(20㎡)÷総面積(80㎡)=37,500円

高熱費やネット回線などの費用も同様の計算方法で大丈夫です。

持ち家の場合も同じ考え方で経費計上が可能ですが、賃貸とは違って「減価償却費」を加味した方法で算出します。作業面積と総面積が前述の例と同じ場合は、下記の通り経費を算出します。減価償却費とは、物件の構造によって決められている、耐用年数に応じた償却率のことです。

自宅取得価額×減価償却率×作業場面積(20㎡)÷総面積(80㎡)

この計算方法を用いて、自宅取得価額が3,000万円、減価償却率が4% 場合の必要経費に計上できる金額を計算した結果は、以下の通りです。

3,000万円×4%×作業場面積(20㎡)÷総面積(80㎡)=300,000円

減価償却率は年単位ですので、計算結果の費用も年間ベースとして計上します。

このように副業で中国輸入を行う場合は、パートやアルバイトと違って経費が認められるのです。

必要経費とならないもの

経費計上できないものは、プライベート費用全般です。間違って費用を算入してしまうと、延滞税や加算税等の罰則の対象となってしまいますので、下記のような費用計上は避けましょう。代表的なものに次のようなものがあります。

生活費

副業の経費に計上できるのは、事業に関係する費用だけで、生活費などのプライベートで支出した費用は対象外です。具体的には、ビジネスに関係しない飲食費や家賃、光熱費等になります。

医療費や生命保険料

医療費、生命保険料は、経費計上できません。本人がいなければ事業が回らないという考え方もありますが、医療費、生命保険料はあくまで個人が対象であると判断されています。

家族への給料

確定申告の種類によって異なりますが、白色申告の場合は副業を家族に手伝ってもらって、その対価を給料という形で支払っても、家族への給料は経費計上することはできません。これに対して、青色申告をしており、青色専従者給与を活用している場合は、家族への給料も全額経費に計上できます。

ただし、申告の際にはたとえ家族といえど仕事の取引があったことを証明する下記のような書類が必要となります。

必要書類:業務請負契約書、見積書、納品書、請求書

カフェ利用で副業した時の食事代

細かい話ですが、ノマド族のようにカフェで作業した場合、飲み物代は必要経費になりますが、食べ物代は経費計上できません。飲み物だけでカフェを利用することができるというのがその理由になります。

確定申告のためのポイント

中国輸入の副業初心者の人が確定申告をするときになって、いざ準備を始めるとその作業量の多さと揃える書類に不足があったりして困ることがよくあります。ですので、以下のポイントを事前に抑えておくことが重要です。

仕入記録をしっかりとっておく

中国輸入ビジネスにかかる費用で、一番大きなものは仕入代金です。価格の安い商品を大量に仕入れて販売するケースが多いですので、日々の記録をきっちり残すことが大切です。

仕入代行業者を利用している場合は、仕入に関する資料をダウンロードできるところもあるので、それらを活用するのも一つの手です。

ただし、ここで注意が必要なのは、確定申告の際には、仕入金額すべてが経費として計上できるわけではなく、販売につながった仕入金額のみが経費となることです。

費用計上する領収書はすべて保管しておく

費用計上できる項目を理解したら、該当する項目の領収書はすべて保管しておかなければなりません。それなしでは経費として支出したという証拠がないことになり、費用計上できないからです。

少々面倒ですが、保管場所を決め発生した月別に封筒などを利用して仕分けしておくと、確定申告の際にあせることはありません。

また、領収書を見ただけで使用用途がわかりづらいものは、領収書の空いている箇所にメモしておき、費用計上する以外のものが含まれている場合は、それらを線で消しておいたりすると、後で費用別に仕分けする時もスムーズです。

副業専用のクレジットカードや銀行口座を利用する

経費を支払う場合、現金支払いだけでなく、クレジットカードで支払ったり、家賃や光熱費のように銀行口座から引き落としをするケースもあります。これらの支払いを、プライベートと同じカードや口座で兼用していると、仕分け処理が大変になりますので、副業専用のものを準備しましょう。

家事按分で計算した根拠を保管しておく

家賃や光熱費などを家事按分で算出して計上する場合は、その根拠となるデータや計算式を保管しておきましょう。場合によっては税務調査の際に質問されるケースもあるので、そのとき慌てないで済みます。

確定申告した書類の保管義務

確定申告した書類は、下記の通り一定期間保管する義務があります。

白色申告:決算日から5年間

青色申告:決算日から7年間

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